大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)376 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人関根進之亟の上告理由について。

解除権を有する者が久しきにわたりこれを行使せず、相手方においてその権利は

もはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至つたため、その後に

これを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合

には、右解除は許されないと解するのが相当であることは所論のとおりであるが(

当裁判所昭和二八年(オ)第一三六八号同三〇年一一月二二日第三小法廷判決、民

事判例集九巻一七八一頁参照)、原審確定の事実関係(原判決参照)のもとにおい

ては、本件解除が右の場合にあたるものと認めるに足りない。されば、論旨は理由

がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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